1.研究費ホットラインを利用できる方
東京大学の役員、教職員(特定有期雇用教職員、特定短時間勤務有期雇用教職員、短時間勤務有期雇用教職員、派遣職員を含む)等、雇用又は契約関係にある者の他、競争的資金等の不正使用の疑いが存在すると思料する者は、何人も、研究費ホットラインを利用することができます。
2.利用上の留意事項
(1) 通報は、東京大学における競争的資金等の不正使用を行っている又行おうとしていることを対象とします。
(2) 通報者の氏名等の情報は、調査関係者等必要最小限の者以外には知られないよう細心の注意をいたします。
(3) 通報者が、氏名等の秘匿を希望する場合は、その氏名等を通報窓口の関係者以外に明らかにいたしません。
(4) 氏名等の秘匿を希望した場合、調査内容が制限されることがあり、十分な調査ができないことがあります。